5年に一度の講習ですが、長い間受け続けて来たもんです。
電気工事士法 の第四条の三で、第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。と、定められており、この電気工事士法の第四条の三が定められて以降平成7年から今回の講習まで都合6回受講して来ました。
電気工事士法 の第四条の三で、第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。と、定められており、この電気工事士法の第四条の三が定められて以降平成7年から今回の講習まで都合6回受講して来ました。
最終更新日 : 2019-09-14