一昔前は釣り用の保険を各社取り扱いしていたのですが、いつの間にか単体での釣り保険がなくなってしまい、その後は傷害保険や損害保険の携行品損害保障保険に加入して万が一に備えてきました。
で、現在契約していたケガの保険&日常の事故プランの au損保 の保険契約の満期日が近付き、

今年1月の釣行でフロートマスターTZの穂先を折損したのに伴い、穂先(がま磯マスターモデル口太F-53の穂先でピッタリ代替え出来る)を取り寄せて修理すべく、au損保の携行品損害補償で直そうと契約していたau損害保険会社に連絡したところ『釣り具類は補償対象外』ってことを初めて知り、過去に一度もこんなことなどなかったので驚きましたが、契約確認書を隅々まで読んでみたらそんな記載がありました。
失敗でした。
最終更新日 : 2022-02-25